内部統制システムの整備の基本方針に関する決議のお知らせ
平成18年5月12日開催の取締役会において、内部統制システム整備の基本方針に関しまして、下記の通り決議いたしましたので、お知らせします。
記
当社では、以下の企業理念を経営の拠り所としています。
当社のミッション:私たちの使命はお客さまの事業を総合的に支援し、事業の成功に貢献することによって、その先にいる生活者を豊かにし、社会の公正な発展に寄与することです。
当社の事業ビジョン:「Intelligence Provider(インテリジェンス・プロバイダー)」
私たちはマーケティングについての理解力を背景に、リサーチ技術、システム化技術、業界・業務知識、コンサルティング力などの専門性を融合することによって、インテリジェンスを提供し、お客さまを総合的に支援するビジネス・パートナーになります。私たちが定義するインテリジェンスとは、「情報の収集・評価・分析・活用・システム化のための技術・ノウハウ・知識・知恵の総体および、これらの力によってもたらされる価値ある情報」のことです。
また、当社では「企業理念」の土台とも言うべきものとして、法令や良識に従い事業を進めるという当社グループの姿勢を広く社会に宣言するものとして、下記「グループ企業倫理憲章」を2003年1月に制定施行いたしました。
- 私たちは、法令の遵守はもとより高い倫理観をもって自らを律し、良識ある行動をします。
- 私たちは、お客さまの事業を総合的に支援し、事業の成功に貢献することによってその先の生活者を豊かにし、社会の公正な発展に寄与することを企業理念として行動します。
- 私たちは、ステークホルダーに適時適切に情報を開示し、信頼され満足していただけるよう誠実に事業活動を行います。
- 私たちは、事業活動において公正で自由な競争を行います。
- 私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは組織として対決します。
- 私たちは、情報セキュリティ体制の確立を通して個人のプライバシーを保護し、お取引先との守秘義務を遵守します。
- 私たちは、価値ある情報を創造するとともに知的財産権を尊重します。
- 私たちは、常に地球環境に配慮して事業活動を行います。
- 私たちは、各国の文化や習慣を尊重して事業活動を行います。
- 私たちは、公正な評価・処遇を行い、一人ひとりの能力・意欲が発揮される風土づくりを進めます。
- 経営者は、社内外の声を常時把握し、本憲章に反するような事態が発生した時は自ら問題解決にあたり再発防止に努めます。
さらに、上記「グループ企業倫理憲章」に基づき、当社の従業員等(以下、「理事、顧問、社員、嘱託社員、臨時社員、派遣社員等又はこれらに準ずる者」をいいます)が日常業務を遂行するにあたっての基本的考え方と行動のあり方を「社員行動基準」として2003年4月に制定施行しております。従業員等一人ひとりの行動が、当社への信頼を確実にしていくものであることを認識し、この基準を遵守します。
当社グループの事業或いはビジネスモデルの特性上、事業を行う上で個人情報の取り扱いは大変重要なことと考えております。2005年4月から全面施行された個人情報保護法への対応は当然のこととして、法施行前からプライバシーマークによる個人情報の保護制度を適用するなどの対応を進めてまいりました。また、当社はISO9001-2000年版の認証取得、2003年にはコンプライアンス体制の構築、2006年1月にはISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得いたしました。
その間に得た教訓として、内部統制に関わる仕組みやルールおよび運用体制の整備では内実の伴った対応が重要と考えています。それを踏まえ、当社グループあげて今年度、改めて、従業員等一人ひとりへ内部統制の意味するところを理解、浸透させ、コンプライアンス意識の徹底、リスクの認識、各種規程等の整備などに取り組むこととします。こうした取り組みを通じてマネジメントシステムの競合優位を図り、以って業務の有効性、効率性および透明性を確保し、企業価値の維持・増大に繋げます。
健全で持続的な発展をするために内部統制システムを整備し、運用することが、従来にも増して経営上の重要な課題と考え、会社法第362条第4項第6号並 びに会社法施行規則第100条第1項及び同規則同条第3項の規定に従い、「内部統制システムの整備の基本方針」を決定します。
2.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 取締役は、法令や良識に従い事業を進めるというグループ企業倫理憲章の主旨に則り、従業員等のコンプライアンス意識の維持・向上を図るため、企業倫理の遵守および浸透を率先垂範して行います。
- 取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、内部統制推進委員会を設置して内部統制システムが有効に機能する仕組みの構築を推進し、内部監査部門等からは定期的に整備方針・計画の進捗並びに実行状況を報告させます。
- 取締役は、当社グループの事業に適用される法令等を識別し、その法的要求事項を関連部署・各グループ会社に周知徹底することにより、当社グループを横断するコンプライアンス体制の整備および問題点の把握と解決に努めます。
3.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 当社グループは、従業員等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、企業理念、グループ企業倫理憲章、社員行動基準等の実践的運用と徹底を内部統制推進委員会を通じて実行します。
- 当社グループは、役員・従業員等に対し、コンプライアンスに関する規程の整備並びに研修等の教材として「コンプライアンスハンドブック」を作成・配布しております。内部統制推進委員会は、今後ともグループ企業倫理憲章、社員行動基準を従業員等に周知徹底し、コンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
- 当社グループの役員・従業員等は、グループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、直ちに上司若しくはグループ内部統制推進室、監査役に報告するものとします。
- 当社グループにおける法令遵守上疑義のある行為等について、従業員等が直接通報を行う手段を確保するものとし、その手段の一つとして当社顧問法律事務所を窓口とした「コンプライアンス専用ホットライン」を設置しています。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に対して不利益な扱いがないことを確保します。
- 内部統制推進委員会はリスク管理の全体を統括します。
- 事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関する規程を整備します。また、リスク管理の実効性を高めるために、マネジメントシステム委員会を通して事業部門への浸透を図ります。
- 当社グループは平時においては、各部門・各グループ会社において、その有するリスクの洗い出しを行い、リスクの軽減等に取り組むとともに、未然防止に努めます。
- 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し又は発生する恐れが生じた場合は、危機対策委員会が有事の対応を迅速に行い、再発防止策を講ずることとします。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督等を行います。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会規則に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に開催します。また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審議・決定の機関として、取締役および常勤監査役、並びに事業部門の責任者、子会社・関連会社社長が出席する経営会議を毎月2回開催します。なお、取締役会の機能を支援し、諸事項に関する報告、審議を行い、経営効率を向上させるため、常勤取締役および常勤監査役が出席する経営推進会を毎週開催します。
6.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 取締役会、経営会議および経営推進会その他の重要な会議の意思決定に係る文書(電磁的記録を含む。以下同じ)、取締役が決裁するその他の重要な文書を法令・社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理を行います。
- 上記「1.」に定める文書は、少なくとも10年間保管するものとし、必要に応じ関係者が閲覧できる体制を整備します。
- 情報管理については、情報セキュリティに関する規程及びガイドライン、個人情報保護に関する基本方針及び規程に基づき管理します。
7.当該株式会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な関係会社管理の基本方針及び規程を整備します。
- 当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることを確保します。
- グループ各社が適切な内部統制システムの整備を行うために、コンプライアンスおよびリスク管理等内部統制の全般を統括・推進する内部統制推進委員会がグループ各社の内部統制推進委員会の委員との緊密な連携のもと体制整備に努めます。
- グループ各社の経営については自主性および独立性を尊重しつつ、事業進捗の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行うなど、グループ経営の一層の推進を図り、インテージブランドの維持・向上に努めます。
8.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役の職務を補助すべき使用人(「監査役スタッフ」という)は、監査役の求めに応じて配置します。なお、監査役と内部監査部門との緊密な連携等的確な体制を構築いたします。
- 監査役スタッフの人事(考課、異動)については、監査役と担当取締役が協議いたします。
9.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 取締役および従業員等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実やコンプライアンスに関する事項及びリスクに関する事項、その他内部統制上問題のある事項が発生した場合は、監査役に対し報告します。
- 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議、経営推進会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員等にその説明を求めることとします。
- 取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社等の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるように協力いたします。
- 監査役は、その職務の遂行にあたり、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図って参ります。